山梨県作業療法士・言語聴覚士連盟規約
   山梨県作業療法士・言語聴覚士連盟会員規約


<山梨県作業療法士・言語聴覚士連盟規約>

(名 称)
第1条 本連盟は、山梨県作業療法士・言語聴覚士連盟と称する。

(設 立)
第2条 本連盟は、平成28年6月1日に設立する。

(事務局)
第3条 本連盟の事務局は、山梨県山梨市落合860番地に置く。

(目 的)
第4条 本連盟は、一般社団法人山梨県作業療法士会および一般社団法人山梨県言語聴覚士会の目的達成に必要な活動を行い、あわせて県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする

(事 業)
第5条 本連盟の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 一般社団法人山梨県作業療法士会および一般社団法人山梨県言語聴覚士会の目的達成のため必要な事業
(2) 連盟の組織強化・拡大に関する事業
(3) 連盟の広報に関する事業
(4) 研修会、講演会等の開催
(5) 会員相互の親睦を図る事業
(6) その他目的達成に必要な事業

(会 員)
第6条 本連盟の会員は、本連盟の目的に賛同する正会員、賛助会員とする。
2 正会員は、一般社団法人山梨県作業療法士会または一般社団法人山梨県言語聴覚士会の会員であり、本連盟の主旨に賛同し、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込み、年会費を納めた者とする。
3 賛助会員は、正会員以外で、本連盟の主旨に賛同し、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込み、年会費を納めた者とする。

(役 員)
第7条 本連盟に、会長、副会長、理事、監事、会計責任者、会計責任者の職務代行者等(任期2年)の役員を置く。

(会 議)
第8条 本連盟の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
2 総会は年1回開催する。ただし、必要がある場合には、臨時に開催するものとする。
3 役員会は、必要に応じ開催する。

(経 費)
第9条 本連盟の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。

(会 費)
第10条 本連盟の会員は、会長が別に定める会員規約に定める額を納めるものとする。

(会計年度)
第11条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(会員資格期間)
第12条 毎年、年会費を納めることにより更新とする。

(退 会)
第13条 退会は、会長が別に定める退会申込書をもって会長に届け出なければならない。

(除 名)
第14条 本連盟は、会員が次に該当する行為を行ったと判断した場合、当該会員に弁明の機会を与えた上で、当該会員を除名させることができるものとする。これにより当該会員に何らかの損害が発生しても、本連盟は一切責任を負わないものとする。
(1) 本連盟の規約および決議に違反したとき。
(2) 名誉を汚したとき。

(規約の変更)
第15条 本連盟は本規約を会員に対し予告なく任意に改定できるものとし、本規約の改定は、改定後の本規約を本会ホームページに掲示したときにその効力を生じるものとする。この場合、会員は改定後の規約に従うものとする。

(規約の改廃)
第16条 この規約の改廃は、会長の上申に基づき、役員会の同意を得て行う。

附 則
本規約は、平成28年6月1日より実施する。





<山梨県作業療法士・言語聴覚士連盟会員規約>

 本規約は山梨県作業療法士・言語聴覚士連盟(以下「本連盟」といいます)に入会した本連盟会員(以下「会員」といいます)と本連盟との間に適用される条件を定めるものです。


第1条(通則)
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、本規約を承諾のうえ、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込み、年会費を納めた個人とします。

第2条(会員種別)
本連盟の会員は、本連盟の目的に賛同する正会員・賛助会員とします。
正会員は、一般社団法人山梨県作業療法士会員もしくは一般社団法人山梨県言語聴覚士会員であり、本連盟の主旨に賛同し、入会した者とします。
賛助会員は、正会員以外で、本連盟の主旨に賛同し、入会した者とします。

第3条(入会手続き)
会員の入会手続きは、本連盟所定の書式により会員となる本人が申し込むものとします。代理による入会は認められません。
入会にあたっては、会員自身に関する真実かつ正確な情報を提供するものとします。
本連盟が会員として承認することを不適切と判断した場合、入会を認めないことがあります。また、承認後であっても不適切と判断した場合、承認の取消しを行うことがあります。入会を認めなかった場合及び承認の取消しを行った場合であっても、本連盟はその理由を開示しないものとします。

第4条(会費)
会費納付時期にかかわらず、本連盟の正会員は、年会費として年額1,000円を本連盟に納めるものとします。
本連盟の賛助会員は、年会費として年額1口1,000円とし、1口以上を本連盟に納めるものとします。

第5条(会員資格期間)
毎年、年会費を納めることにより更新とします。

第6条(プライバシーポリシー)
本連盟は、取得する会員に関する情報(以下「会員情報」といいます)を本連盟が定めるプライバシーポリシーに従い、取り扱うものとします。
会員は、会員情報に変更が生じ又は誤りがあった場合、常に真実かつ正確な内容を反映するよう本連盟ホームページ「お問合せ」フォーム等により速やかに会員情報の変更・修正を行うものとします。当該変更・修正を怠り、本連盟からの通知が到達しなかった場合等当該変更・修正登録がなされなかったことにより生じた損害について、本連盟は一切責任を負いません。
本連盟は、会員情報に関し虚偽の変更・修正又は申告があったと認められた場合は会員情報の削除を行うことができるものとします。

第7条(メール配信・発行物の送付)
本連盟は会員に対して、会員登録情報を基に、アンケートや協力依頼を含む発行物の送付ができるものとします。会員が発行物の送付を停止させたい場合は、本連盟書式ページ「お問合せ」フォーム等から手続きを行うことで配送を停止させることができます。なお、会員は、配送停止の手続を行った後、一定期間内は、発行物が届く場合があることを、予め承諾するものとします。
本連盟は会員より停止の希望があった場合においても、運営上で必要であると判断した場合、郵送ができるものとします。これについては、会員の希望で配送を停止することはできません。

第8条(禁止事項・遵守事項)
会員は営利の目的で本連盟から得た情報を他に転用、流用することはできません。
会員は自己の責任において情報等を利用するものとし、他の会員および第三者に対し迷惑を及ぼさないものとします。
本連盟は会員間でなされた情報の授受に対しては一切の責任を負わないものとします。又、会員間でなされた情報の授受により、本連盟又は他の会員、もしくは第三者に損害を生じた場合、当該会員はその損害を賠償するものとします。
会員は活動するにあたり、不正行為を行わないものとします。不正行為とは次の各号に定める行為を含みますが、これに限りません。なお、不正行為と本連盟が判断した場合、本連盟は、当該行為により会員が得た権利、利益を取り消す等必要な措置をとることができ、これによって本連盟又は第三者に損害が発生した場合、当該会員はその損害を賠償するものとします。
a. 詐欺目的の行為
b. 違法及び他に迷惑を及ぼす行為
c. 虚偽の情報を故意に送信する行為
d. 本連盟の規約・規定及び決議に違反および逸脱した行為
e. 本連盟の名誉を汚す行為 等
会員は、会員としての地位及び権利を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供することはできません。

第9条(退会)
会員が退会を希望する場合には、会員本人が本連盟事務局に速やかに「会員情報の削除」の意向を伝えるものとし、本連盟にて退会手続の終了後に退会となります。
本連盟は、会員が第8条(禁止事項・遵守事項)に該当する行為を行ったと判断した場合、当該会員に弁明の機会を与えた上で、当該会員を退会させることができるものとします。これにより当該会員に何らかの損害が発生しても、本連盟は一切責任を負わないものとします。

第10条(免責事項)
本連盟は、会員の承諾なしに、サービス内容の変更、追加、修正、又は中止をする場合があります。この場合に会員に損害や不利益が発生しても、本連盟はその賠償や不利益を一切負担しないものとします。

第11条(本規約の変更)
本連盟は本規約を会員に対し予告なく任意に改定できるものとし、本規約の改定は、改定後の本規約を本連盟ホームページに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、会員は改定後の規約に従うものとします。

第12条(準拠法、合意管轄)
本規約は日本国法に基づき解釈されるものとします。

第13条(規約の改廃)
この規定の改廃は、会長の上申に基づき、役員会の同意を得て行ないます。

附 則
この規約は、平成28年6月1日から実施する。

<山梨県作業療法士・言語聴覚士連盟 事務局>
山梨厚生病院 PSOT室 〒405-0033 山梨市落合860 TEL:0553-23-1311(大代表) FAX:0553-23-5563
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